投稿日:2023年10月26日 | 最終更新日:2023年11月13日

横浜市の道路使用許可・占用許可の申請でお困りの方は道路許可申請サポートセンターへお任せください。
年間100件以上の申請実績があるサポートチームが道路使用許可・占用許可の取得を代理申請いたします。
見積・相談は無料となりますのでフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
お急ぎの場合は最短即日での申請も可能です。※午前中のご依頼に限ります。

目次

こんな方にオススメ
代行サービスの流れ
道路許可申請サポートセンターの3つの特徴
横浜市の【道路使用許可・占用許可】の必要書類
横浜市の【道路使用許可・占用許可】の申請先
横浜市の【道路使用許可・占用許可】の代行報酬(費用)
よくある質問
お問い合わせ

こんな方にオススメ

「道路使用許可取得が急ぎで必要になった」
「図面作成が苦手なので任せたい」
「遠くて申請に行けないので任せたい」
「時間が無いので任せたい」

当センターでは、こんなお悩みを抱える事業者様のお手伝いをしております。
道路使用許可・占用許可に関するお困り事は何でもお気軽にご連絡ください。

代行サービスの流れ

お問い合わせから許可証受け取りまでの流れ


1.まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
2.状況をお伺いさせていただいた上で申請スケジュールと御見積をご提案させていただきます。
3.提案内容にご納得いただけましたら、当社指定のヒアリングフォームへ貴社情報をご入力ください。
4.申請用の図面データでお送りしますので、最終のご確認とご入金をお願いします。
5.問題無ければ、警察署への申請を代行いたします。後は許可到着までお待ちください。


道路許可申請サポートセンターの3つの特徴

1.スピード申請
道路許可専門のサポートチームが常駐しているので、ご依頼に対して最短での対応が可能です。
ご希望のスケジュールに極力沿う形で代理申請させていただきます。

2.明朗会計
当センターでは、ご依頼前に必ず御見積書にてご提案させていただいております。
金額にご納得いただいた上でご依頼ください。

3.安心の実績
当センターはワークスハブ行政書士事務所が運営しており、年間100件以上の道路使用許可申請を代行しています。
依頼に対して不許可となった例はありませんので安心してお任せください。

道路使用許可・占用許可の必要書類

道路使用許可の必要書類
・道路使用許可申請書
・周辺略図(道路使用場所の案内図)
・見取図(道路の使用内容等を記載したもの)
・その他(使用内容によって求められる書類が異なります)
※道路使用許可申請書は、神奈川県警ホームページにあるフォーマットを県内共通で使用できます。

道路占用許可の必要書類
・道路占用許可申請書
・道路使用許可の必要書類一式
・道路占有物の図面(平面図、立面図、断面図)
・その他(占用物によって求められる書類が異なります)
※道路占用許可申請書は申請先の役所によってフォーマットが異なります。
 横浜市に申請する場合は横浜市役所ホームページにフォーマットがあります。

道路使用許可・占用許可の申請先

道路使用許可のみの場合は、使用する道路を管轄する警察署が申請先となります。
横浜市内であれば、「加賀町警察署」「山手警察署」「磯子警察署」「金沢警察署」「南警察署」「伊勢佐木警察署」「戸部警察署」「神奈川警察署」「鶴見警察署」「保土ケ谷警察署」「旭警察署」「港南警察署」「港北警察署」「緑警察署」「青葉警察署」「都筑警察署」「戸塚警察署」「栄警察署」「泉警察署」「瀬谷警察署」「横浜水上警察署」「川崎臨港警察署」のいずれかとなります。

申請先警察署一覧

申請先所管区域所在地連絡先
加賀町警察署 中区の内 元町、山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く)、海岸通(1丁目1番地を除く)、新山下1~3丁目、港町、尾上町、真砂町、常盤町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、北仲通、元浜町、日本大通、横浜公園 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町203番地
045-641-0110
山手警察署 中区の内 山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曽台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山
磯子区の内 上町(13~15番地)、馬場町(13番地)、坂下町(5番地)、下町(13番地)
南区 山谷、平楽のうち通称エリヤX
〒231-0804
神奈川県横浜市中区本牧宮原1番15号
045-623-0110
磯子警察署 磯子区(上町13~15番地、馬場町13番地、坂下町5番地、下町13番地を除く) 〒235-0016
神奈川県横浜市磯子区磯子一丁目3番5号
045-761-0110
金沢警察署 金沢区 〒236-0021
神奈川県横浜市金沢区泥亀二丁目10番1号
045-782-0110
南警察署 南区(山谷、平楽のうち通称エリヤXを除く) 〒232-0061
神奈川県横浜市南区大岡二丁目31番4号
045-742-0110
伊勢佐木警察署 中区の内 伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬萊町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町 〒231-0038
神奈川県横浜市中区山吹町2番地の3
045-231-0110
戸部警察署 西区 〒220-0041
神奈川県横浜市西区戸部本町50番6号
045-324-0110
神奈川警察署 神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く) 〒221-0045
神奈川県横浜市神奈川区神奈川二丁目15番地の3
045-441-0110
鶴見警察署 鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流)、扇島を除く) 〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番9号
045-504-0110
保土ケ谷警察署 保土ケ谷区 〒240-0001
神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2番地の7
045-335-0110
旭警察署 旭区 〒241-0024
神奈川県横浜市旭区本村町33番地の5
045-361-0110
港南警察署 港南区 〒233-0004
神奈川県横浜市港南区港南中央通11番1号
045-842-0110
港北警察署 港北区 〒222-0032
神奈川県横浜市港北区大豆戸町680番地1
045-546-0110
緑警察署 緑区 〒226-0019
神奈川県横浜市緑区中山四丁目36番13号
045-932-0110
青葉警察署 青葉区 〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町29番地の1
045-972-0110
都筑警察署 都筑区 〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央34番1号
045-949-0110
戸塚警察署 戸塚区 〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3158番地の1
045-862-0110
栄警察署 栄区 〒247-0005
神奈川県横浜市栄区桂町320番地の2
045-894-0110
泉警察署 泉区 〒245-0016
神奈川県横浜市泉区和泉町5867番地の26
045-805-0110
瀬谷警察署 瀬谷区 〒246-0021
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町213番地の1
045-366-0110
横浜水上警察署 中区の内 新港1・2丁目、海岸通1丁目1番地、山下町(279番地の1、山下ふ頭)
神奈川区の内 瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭
鶴見区の内 鶴見川(潮見橋上流端から下流)、横浜港港湾区域(万代橋上流端から上流の滝の川、築地橋上流端から上流の帷子川、新田間川、幸川、金港橋上流端から上流の派新田間川、都橋上流端から上流の大岡川、車橋上流端から上流の中村川、堀割川及び鳳運河を除く)
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通一丁目1番地
045-212-0110
川崎臨港警察署 鶴見区の内 扇島 〒210-0832
神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目17番14号
044-266-0110



道路占用許可も併せて申請する場合は、道路管理者へ占用許可を申請します。(道路管理者とは、道路法の規定によって道路を管理する者です)
横浜市では、国道であれば国交省の国道事務所(ただし、一般国道1号浜松町から戸塚まで、および一般国道133号は桜木町から山下町までの全線は横浜市の各区を管轄する土木事務所)、県道・市道であればいずれも横浜市の各区を管轄する土木事務所(鶴見区の場合は鶴見土木事務所、神奈川区の場合は神奈川土木事務所、西区の場合は西土木事務所、中区の場合は中土木事務所、南区の場合は南土木事務所、港南区の場合は港南土木事務所、保土ケ谷区の場合は保土ケ谷土木事務所、旭区の場合は旭土木事務所、磯子区の場合は磯子土木事務所、金沢区の場合は金沢土木事務所、港北区の場合は港北土木事務所、緑区の場合は緑土木事務所、青葉区の場合は青葉土木事務所、都筑区の場合は都筑土木事務所、戸塚区の場合は戸塚土木事務所、栄区の場合は栄土木事務所、泉区の場合は泉土木事務所、瀬谷区の場合は瀬谷土木事務所)となります。
複数の道路管理者がいる道路で申請する場合にはそれぞれの管理者に申請が必要となります。(例えば国道と県道にまたがって道路を占用したい場合など)

当センターでは、警察署への道路使用許可申請はもちろん、道路管理者への道路占用許可申請にも対応しておりますので安心してご相談ください。

道路使用許可・占用許可の代行報酬(費用)

①フルサポートプラン
測量・現場調査・図面作成・申請・許可証の受取まで、全て当事務所で対応いたします。
お客様はレターパックが届くのを待つだけのプランです。

道路使用許可申請 代行報酬40,000円~
道路使用許可申請+道路占用許可申請 代行報酬75,000円~


②図面作成代行プラン
測量・現場調査から図面作成までを対応させていただくプランとなります。
申請と許可証の受取はお客様にてお願いいたします。

道路使用許可申請 代行報酬30,000円~
道路使用許可申請+道路占用許可申請 代行報酬55,000円~


※警察署へ納付する申請手数料・交通費・許可証の郵送費は別途となります。
※複数の道路管理者への申請が必要となる場合や、通行禁止道路通行許可等の他の許可・届出が必要となる場合は金額が異なります。

よくある質問

通行止めの道路使用許可申請にも対応可能ですか?

対応可能です。迂回路図の作成はもちろん、ご希望あれば案内用チラシの作成にも対応させていただきます。

測量と図面作成のみお願いできますか?

対応可能です。当センターではお客様のご要望に合わせたプランをご用意させていただきますので、お気軽にご相談ください。

私道を使用したいのですが、道路管理者に代理交渉してもらえますか?

恐れ入りますが、私道の代理交渉は行っておりません。使用を承諾してもらえる方法を一緒に考えさせてください!

お客様へ提案段階なので決まるかわからないのですが、それでも御見積可能ですか?

大歓迎です!道路使用場所と道路使用内容を教えていただければ御見積いたします。案件が確定してから申請スケジュール等を打ち合わせしましょう。

会社で支払規定があるのですが、支払時期は調整可能ですか?

当センターでは、初回のお取引のみ前金とさせていただいております。2回目以降のご依頼は貴社の支払規定に合わせて調整可能です。

交通誘導員無しでも道路使用許可は取れますか?

車両を道路上に駐車する場合は1名以上の交通誘導員が必須です。但し、必要以上に多く配置する必要はありませんので安全上問題がない範囲で最低人数にて許可を通せるよう所轄警察署と代理交渉させていただきます。

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