投稿日:2023年9月1日 | 最終更新日:2023年9月12日

道路使用許可

目次

道路使用許可とは
道路使用許可の取得が必要なケース
道路使用で許可がおりないケース
無許可での罰則は?
道路使用許可申請に必要な書類とは?
道路使用許可申請手続きの流れ
道路使用許可は何日で取れる?
道路使用許可の申請先はどこ?
道路使用許可取得にかかる費用は?
よくある注意点
お問い合わせ

道路使用許可とは

道路使用許可とは、一言で言うと道路上で作業を行う際に必要となる許可です。工事に伴う車両駐車やイベントを行う場合等で必要となります。
道路とは人や車が通行するために整備されたものなので、目的外に使用する場合は原則として事前に管轄警察署長の許可を受ける必要があります。
この記事では、「道路使用許可とは何か」「道路使用許可の取り方」について道路許可を専門とする行政書士が解説いたします。

道路使用許可の取得が必要なケース

道路使用許可とは、以下のケースにおいて必要となります。

・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
例)道路工事、搬出入に伴う車両駐車、足場の設置作業、その他道路を使用して行う作業・工事等

・道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
例)公衆電話の設置、バス停の設置、アーケードの設置、掲示板の設置等

・場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
例)キッチンカーでの販売、お祭りの露店等

・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
例)マラソン大会、ロケ撮影、その他道路を使用したイベント等

当事務所にご依頼いただく案件としては、工事に伴う車両駐車で道路使用許可を申請するケースが多いです。
「資材搬入・搬出に伴う車両駐車」「クレーン等での高所作業車作業」「コンクリート打設」「伐採・伐採作業」などです。
この内、足場設置に伴う道路使用許可では、道路占用許可やその他の許可が同時に必要となる場合も多いです。
工事対象物の敷地内に足場を設置する場合には道路占用許可は不要ですが、敷地外に足場や朝顔が出る場合には道路占用許可申請も取得が必要となります。

道路占用許可の詳細はコチラ

道路使用で許可がおりないケース

道路使用許可は申請をしようとしても許可がおりないケースがあります。例えば以下のケースです。
・道路上にキッチンカーを設置して販売
・店舗前の歩道上に椅子や机等を置く
・通行止めにする必要の無い道路を通行止め
・道路上にデジタルサイネージ投影(店舗ロゴ等)
・道路上に置き看板を設置

当事務所にご相談いただくケースも多いのですが、基本的には許可がおりません。
どうしてもやむを得ない事情がある場合には許可がおりる特殊なケースもありますが、極稀な例となります。

無許可での罰則は?

無許可での道路使用や許可条件に違反した道路使用をした場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
これだけでなく、道路の使用を停止せざるを得なくなってしまった際には、追加で多くの費用がかかってしまう等の損失発生リスクもあります。

仮に、無許可で工事をしていたところ警察から停止を求められたといった場合には、すぐに許可を取得したとしても「懲罰リスク」「許可が下りるまでの人件費」「工期の遅延」「取引先との関係」「依頼者に対する近隣住民からの見え方」等々…非常に多くのデメリットがあります。また、取引先の視点に立ってみても、法律違反をしている業者と取引を継続したいと考える会社は少ないでしょう。一度信用を失ってしまうと挽回は難しく、経営者として無許可で道路使用をするという判断は無いのではないでしょうか。

当センターにご相談いただいたお客様の中にはこんな方もいらっしゃいました。
無許可で敷地外足場を設置し工事していたところ警察署に指摘を受け、すぐさま足場解体・道路使用許可と道路占用許可の新規申請・始末書の提出を求められた。

道路使用許可と道路占用許可を同時に取得するには約2~3週程度かかりますので、道路許可専門の行政書士に依頼してもすぐの解決は難しいです。
こういった事にならないよう事前の許可取得は徹底しましょう。

道路使用許可申請に必要な書類とは?

道路使用許可を申請する際に必要となる書類は下記となります。

・道路使用許可申請書
・見取図(道路の使用内容が分かる図面)
・周辺案内図

使用する道路や使用内容によって、申請書類や申請の流れが異なる場合があります。
複数の自治体との交渉(申請)が必要な場合や、労働基準監督署へ届出が必要な場合などもありますので、
慣れていない方や複数の道路に跨る(例えば都道+区道など)場合は早めに所轄警察署に相談する事をお勧めします。

道路使用許可申請手続きの流れ

道路使用許可申請手続きの基本的な流れは下記となります。

①道路使用内容(使用目的、使用日程、使用範囲等)の確定
②現場測量
③申請書、工事見取図の作成
④警察署へ許可申請
⑤許可証の受取

※はじめての申請となる場合は①と②の間で警察署に確認に行くとスムーズです。
※その他の許可(道路占用許可、通行禁止道路通行許可、他)も同時に必要となる場合にはこの限りではありません。

道路使用許可は何日で取れる?

道路使用許可申請から許可証が発行されるまでは、東京都は中1~2日程度、千葉県は中2~3日程度、神奈川県は中3~5日程度となります。

道路使用許可について、よく「中〇日」という表記を目にしますが、これは許可申請から許可証が発行されるまでの間の期間を指しています(土日祝を除く平日のみカウント)
中2日であれば、月曜日に申請すると木曜日に許可が発行されます。

道路使用許可の申請先はどこ?

道路使用許可の申請先は、許可を得ようとする地域を管轄する警察署へ申請します。
(警察署内で道路使用許可の申請窓口は入口から見える場所にある事が多いですが、受付で聞くと確実です)
管轄警察署の調べ方については、警察署ホームページに管轄地域が載っていますので現場周辺の警察署のホームページを見てみてください。
「道路使用許可+住所」で検索するとすぐ出てくるかと思います。

使用したい道路の範囲が2か所以上の警察署をまたぐ場合には、最も主要な作業を行う場所を管轄する警察署へ相談する事となります。

道路使用許可取得にかかる費用は?

道路使用許可は、申請時に警察署内で印紙を購入して申請書へ貼り付ける事となります。
東京都では以下の金額となります。

工事・作業に関する道路使用許可 2,700円
工事・作業以外に関する道路使用許可 2,100円

例えば、工事に伴う車両駐車では2,700円、道路上での撮影では2,100円となります。
この他、道路占用許可も同時に取得する場合は道路占用料の納付が必要となります。

よくある注意点


足場設置に伴う道路使用許可の注意点
仮設足場設置に伴う道路使用許可を取得する際には、道路使用許可以外の許可も同時に必要になるケースが多いです。例えば、設置する足場が建物の敷地外に出る場合には道路占用許可が必要となります。(道路占用許可の詳細についてはこちらをご確認ください。)この他、通行禁止道路に車両を駐車する場合(主に歩行者専用道路など)には通行禁止道路通行許可が必要となり、足場などが市道認定外道路・里道・水路・堤防等を占用する場合には法定外公共物占用許可が必要となります。
道路使用許可申請がはじめての方や不慣れな方は、申請前に所轄の警察署へ事前相談をオススメいたします。

バスロータリー内に車両を駐車する場合の注意点
バスロータリー内に車両を駐車したいという場合には、道路使用許可申請前にバス会社の許可が必要となります。基本的にはバスの運行時間中は許可が出ないので、最終バスから始発バスの間で工事をするケースが多いです。道路使用許可の申請の行う上では、バス会社の口頭承諾があれば良い場合が多いですが、状況や内容によっては使用承諾書の提出を求められる可能性もあります。申請地の所轄警察署へ確認してみてください。

工事場所がバッティングしてしまった際の注意点
稀な例ですが「同じ場所(または近隣工事)と場所・日時がかぶってしまった」という事があります。道路使用スケジュールは警察署側で管理をしているわけではないので、この場合は事業者同士での調整が必要となります。既に近隣で工事を行っている場所での道路使用は工事事業者の方に予定を聞いてみる事をオススメします。

道路使用許可が取れない時期があります
年末年始や年度末、大規模イベント等のタイミングでは道路使用許可が取れない場合もあります。年末年始の例でいくと、12月中旬~1月3日頃までは交通渋滞および事故発生防止が目的で首都高・国道・都道・区道でそれぞれ規制が入ります。(路線によって期間・日時は異なります)年末年始や年度末の3月に許可を取得したい場合には、予め交通規制に関する情報に目を通しておいた方が良いでしょう。

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お問い合わせ

当センターでは道路使用許可の代行取得サービスを行っております。
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