投稿日:2023年10月1日 | 最終更新日:2023年10月2日

八王子市の道路使用許可・占用許可の申請でお困りの方は道路許可申請サポートセンターへお任せください。
年間100件以上の申請実績があるサポートチームが道路使用許可・占用許可の取得を代理申請いたします。
見積・相談は無料となりますのでフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
お急ぎの場合は最短翌日での申請も可能です。※午前中のご依頼に限ります。

目次

こんな方にオススメ
代行サービスの流れ
道路許可申請サポートセンターの3つの特徴
八王子市の【道路使用許可・占用許可】の必要書類
八王子市の【道路使用許可・占用許可】の申請先
八王子市の【道路使用許可・占用許可】の代行報酬(費用)
よくある質問
お問い合わせ

こんな方にオススメ

「道路使用許可取得が急ぎで必要になった」
「図面作成が苦手なので任せたい」
「遠くて申請に行けないので任せたい」
「時間が無いので任せたい」

当センターでは、こんなお悩みを抱える事業者様のお手伝いをしております。
道路使用許可・占用許可に関するお困り事は何でもお気軽にご連絡ください。

代行サービスの流れ

お問い合わせから許可証受け取りまでの流れ


1.まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
2.状況をお伺いさせていただいた上で申請スケジュールと御見積をご提案させていただきます。
3.提案内容にご納得いただけましたら、当社指定のヒアリングフォームへ貴社情報をご入力ください。
4.申請用の図面データでお送りしますので、最終のご確認とご入金をお願いします。
5.問題無ければ、警察署への申請を代行いたします。後は許可到着までお待ちください。


道路許可申請サポートセンターの3つの特徴

1.スピード申請
道路許可専門のサポートチームが常駐しているので、ご依頼に対して最短での対応が可能です。
ご希望のスケジュールに極力沿う形で代理申請させていただきます。

2.明朗会計
当センターでは、ご依頼前に必ず御見積書にてご提案させていただいております。
金額にご納得いただいた上でご依頼ください。

3.安心の実績
当センターはワークスハブ行政書士事務所が運営しており、年間100件以上の道路使用許可申請を代行しています。
依頼に対して不許可となった例はありませんので安心してお任せください。

道路使用許可・占用許可の必要書類

道路使用許可の必要書類
・道路使用許可申請書
・周辺略図(道路使用場所の案内図)
・見取図(道路の使用内容等を記載したもの)
・その他(使用内容によって求められる書類が異なります)
※道路使用許可申請書は、 警視庁ホームページにあるフォーマットを都内共通で使用できます。

道路占用許可の必要書類
・道路占用許可申請書
・道路使用許可の必要書類一式
・道路占有物の図面(平面図、立面図、断面図)
・その他(占用物によって求められる書類が異なります)
※道路占用許可申請書は申請先の役所によってフォーマットが異なります。
 八王子市に申請する場合は八王子市役所ホームページにフォーマットがあります。

道路使用許可・占用許可の申請先

道路使用許可のみの場合は、使用する道路を管轄する警察署が申請先となります。
八王子市内であれば、「八王子警察署」「高尾警察署」「南大沢警察署」のいずれかとなります。

申請先警察署一覧

申請先所管区域所在地連絡先
八王子警察署 暁町1~3丁目、旭町、東町、上野町、追分町、大横町、大和田町1~7丁目、小門町、清川町、子安町1~4丁目、新町、千人町1~4丁目、台町1~4丁目、田町、寺町、天神町、中町、中野上町1~5丁目、中野山王1~3丁目、中野町、八幡町、日吉町、平岡町、富士見町、本郷町、本町、三崎町、緑町、南新町、南町、明神町1~4丁目、元本郷町1~4丁目、元横山町1~3丁目、八木町、八日町、横山町、万町、犬目町、上川町、川口町、楢原町、美山町、梅坪町、尾崎町、加住町1・2丁目、左入町、高月町、滝山町1・2丁目、丹木町1~3丁目、戸吹町、みつい台1・2丁目、宮下町、谷野町、石川町、宇津木町、大谷町、久保山町1・2丁目、小宮町、平町、高倉町、丸山町 〒192-0051
東京都八王子市元本郷町三丁目19番1号
042-621-0110
高尾警察署 裏高尾町、高尾町、廿里町、西浅川町、初沢町、東浅川町、南浅川町、散田町1~5丁目、城山手1・2丁目、長房町、並木町、狭間町、めじろ台1~4丁目、山田町、大船町、椚田町、館町、寺田町、泉町、叶谷町、上壱分方町、川町、諏訪町、大楽寺町、弐分方町、元八王子町1~3丁目、横川町、四谷町、小津町、上恩方町、下恩方町、西寺方町 〒193-0834
東京都八王子市東浅川町23番地34
042-665-0110
南大沢警察署 上柚木、上柚木2・3丁目、越野、下柚木、下柚木2・3丁目、中山、南陽台1~3丁目、別所1・2丁目、堀之内、堀之内2・3丁目、松木、南大沢1~5丁目、鑓水、鑓水2丁目、大塚、鹿島、東中野、松が谷、宇津貫町、片倉町、小比企町、七国1~6丁目、西片倉1~3丁目、兵衛1・2丁目、みなみ野1~6丁目、打越町、北野台1~5丁目、北野町、絹ケ丘1~3丁目、長沼町 〒192-0364
東京都八王子市南大沢一丁目8番地3
042-653-0110



道路占用許可も併せて申請する場合は、道路管理者へ占用許可を申請します。(道路管理者とは、道路法の規定によって道路を管理する者です)
八王子市では、国道であれば国交省の国道事務所、都道であれば南多摩西部建設事務所、市道であれば八王子市役所となります。
複数の道路管理者がいる道路で申請する場合にはそれぞれの管理者に申請が必要となります。(例えば都道と市道にまたがって道路を占用したい場合など)

当センターでは、警察署への道路使用許可申請はもちろん、道路管理者への道路占用許可申請にも対応しておりますので安心してご相談ください。

道路使用許可・占用許可の代行報酬(費用)

①フルサポートプラン
測量・現場調査・図面作成・申請・許可証の受取まで、全て当事務所で対応いたします。
お客様はレターパックが届くのを待つだけのプランです。

道路使用許可申請 代行報酬50,000円~
道路使用許可申請+道路占用許可申請 代行報酬95,000円~


②図面作成代行プラン
測量・現場調査から図面作成までを対応させていただくプランとなります。
申請と許可証の受取はお客様にてお願いいたします。

道路使用許可申請 代行報酬30,000円~
道路使用許可申請+道路占用許可申請 代行報酬55,000円~


※警察署へ納付する申請手数料・交通費・許可証の郵送費は別途となります。
※複数の道路管理者への申請が必要となる場合や、通行禁止道路通行許可等の他の許可・届出が必要となる場合は金額が異なります。

よくある質問

通行止めの道路使用許可申請にも対応可能ですか?

対応可能です。迂回路図の作成はもちろん、ご希望あれば案内用チラシの作成にも対応させていただきます。

測量と図面作成のみお願いできますか?

対応可能です。当センターではお客様のご要望に合わせたプランをご用意させていただきますので、お気軽にご相談ください。

私道を使用したいのですが、道路管理者に代理交渉してもらえますか?

恐れ入りますが、私道の代理交渉は行っておりません。使用を承諾してもらえる方法を一緒に考えさせてください!

お客様へ提案段階なので決まるかわからないのですが、それでも御見積可能ですか?

大歓迎です!道路使用場所と道路使用内容を教えていただければ御見積いたします。案件が確定してから申請スケジュール等を打ち合わせしましょう。

会社で支払規定があるのですが、支払時期は調整可能ですか?

当センターでは、初回のお取引のみ前金とさせていただいております。2回目以降のご依頼は貴社の支払規定に合わせて調整可能です。

交通誘導員無しでも道路使用許可は取れますか?

車両を道路上に駐車する場合は1名以上の交通誘導員が必須です。但し、必要以上に多く配置する必要はありませんので安全上問題がない範囲で最低人数にて許可を通せるよう所轄警察署と代理交渉させていただきます。

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