投稿日:2023年9月17日 | 最終更新日:2023年9月18日


江東区の道路使用許可・占用許可の申請でお困りの方は道路許可申請サポートセンターへお任せください。
年間100件以上の申請実績があるサポートチームが道路使用許可・占用許可の取得を代理申請いたします。
見積・相談は無料となりますのでフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
お急ぎの場合は最短即日での申請も可能です。※午前中のご依頼に限ります。

目次

こんな方にオススメ
代行サービスの流れ
道路許可申請サポートセンターの3つの特徴
江東区の【道路使用許可・占用許可】の必要書類
江東区の【道路使用許可・占用許可】の申請先
江東区の【道路使用許可・占用許可】の代行報酬(費用)
よくある質問
お問い合わせ

こんな方にオススメ

「道路使用許可取得が急ぎで必要になった」
「図面作成が苦手なので任せたい」
「遠くて申請に行けないので任せたい」
「時間が無いので任せたい」

当センターでは、こんなお悩みを抱える事業者様のお手伝いをしております。
道路使用許可・占用許可に関するお困り事は何でもお気軽にご連絡ください。

代行サービスの流れ

お問い合わせから許可証受け取りまでの流れ


1.まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
2.状況をお伺いさせていただいた上で申請スケジュールと御見積をご提案させていただきます。
3.提案内容にご納得いただけましたら、当社指定のヒアリングフォームへ貴社情報をご入力ください。
4.申請用の図面データでお送りしますので、最終のご確認とご入金をお願いします。
5.問題無ければ、警察署への申請を代行いたします。後は許可到着までお待ちください。


道路許可申請サポートセンターの3つの特徴

1.スピード申請
道路許可専門のサポートチームが常駐しているので、ご依頼に対して最短での対応が可能です。
ご希望のスケジュールに極力沿う形で代理申請させていただきます。

2.明朗会計
当センターでは、ご依頼前に必ず御見積書にてご提案させていただいております。
金額にご納得いただいた上でご依頼ください。

3.安心の実績
当センターはワークスハブ行政書士事務所が運営しており、年間100件以上の道路使用許可申請を代行しています。
依頼に対して不許可となった例はありませんので安心してお任せください。

道路使用許可・占用許可の必要書類

道路使用許可の必要書類
・道路使用許可申請書
・周辺略図(道路使用場所の案内図)
・見取図(道路の使用内容等を記載したもの)
・その他(使用内容によって求められる書類が異なります)
※道路使用許可申請書は、警視庁ホームページにあるフォーマットを都内共通で使用できます。

道路占用許可の必要書類
・道路占用許可申請書
・道路使用許可の必要書類一式
・道路占有物の図面(平面図、立面図、断面図)
・その他(占用物によって求められる書類が異なります)
※道路占用許可申請書は申請先の役所によってフォーマットが異なります。
 江東区に申請する場合は江東区役所ホームページにフォーマットがあります。

道路使用許可・占用許可の申請先

道路使用許可のみの場合は、使用する道路を管轄する警察署が申請先となります。
江東区内であれば、「東京湾岸警察署」「深川警察署」「城東警察署」のいずれかとなります。

申請先警察署一覧

申請先所管区域所在地連絡先
東京湾岸警察署 青海1丁目から4丁目、有明1丁目から4丁目、海の森1丁目から3丁目
東雲1丁目から2丁目、新木場1丁目から4丁目、辰巳1丁目から3丁目
夢の島1丁目から3丁目、若洲1丁目から3丁目
〒135-0064
東京都江東区青海2丁目7番1号
03-3570-0110
深川警察署 佐賀1丁目から2丁目、福住1丁目から2丁目、永代1丁目から2丁目
門前仲町1丁目から2丁目、富岡1丁目から2丁目、牡丹1丁目から3丁目
越中島1丁目から3丁目、塩浜1丁目から2丁目、枝川1丁目から3丁目
木場1丁目から6丁目、東陽1丁目から7丁目、南砂2丁目(1番の一部、
5番から7番)、新砂1丁目(1番)、平野1丁目から4丁目、清澄1丁目
から3丁目、三好1丁目から4丁目、白河1から4丁目、石島、千田、海辺
古石場1丁目から3丁目、常盤1丁目から2丁目、新大橋1丁目から3丁目
森下1丁目から5丁目、高橋、猿江1丁目から2丁目、住吉1丁目から2丁目
毛利1丁目から2丁目、千石1丁目から3丁目、扇橋1丁目から3丁目
豊洲1丁目から6丁目、深川1丁目から2丁目、冬木、潮見1丁目から2丁目
〒135-0042
東京都江東区木場3丁目18番6号
03-3641-0110
城東警察署 亀戸1丁目から9丁目、大島1丁目から9丁目、北砂1丁目から7丁目
東砂1丁目から8丁目、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~7番を除く)
、南砂3丁目から7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2丁目から3丁目
〒136-0073
東京都江東区北砂2丁目1番24号
03-3699-0110



道路占用許可も併せて申請する場合は、道路管理者へ占用許可を申請します。(道路管理者とは、道路法の規定によって道路を管理する者です)
江東区では、国道であれば国交省の国道事務所、都道であれば第五建設事務所、区道であれば江東区役所となります。
複数の道路管理者がいる道路で申請する場合にはそれぞれの管理者に申請が必要となります。(例えば都道と区道にまたがって道路を占用したい場合など)

当センターでは、警察署への道路使用許可申請はもちろん、道路管理者への道路占用許可申請にも対応しておりますので安心してご相談ください。

道路使用許可・占用許可の代行報酬(費用)

①フルサポートプラン
測量・現場調査・図面作成・申請・許可証の受取まで、全て当事務所で対応いたします。
お客様はレターパックが届くのを待つだけのプランです。

道路使用許可申請 代行報酬35,000円~
道路使用許可申請+道路占用許可申請 代行報酬65,000円~


②図面作成代行プラン
測量・現場調査から図面作成までを対応させていただくプランとなります。
申請と許可証の受取はお客様にてお願いいたします。

道路使用許可申請 代行報酬30,000円~
道路使用許可申請+道路占用許可申請 代行報酬55,000円~


※警察署へ納付する申請手数料・交通費・許可証の郵送費は別途となります。
※複数の道路管理者への申請が必要となる場合や、通行禁止道路通行許可等の他の許可・届出が必要となる場合は金額が異なります。

よくある質問

通行止めの道路使用許可申請にも対応可能ですか?

対応可能です。迂回路図の作成はもちろん、ご希望あれば案内用チラシの作成にも対応させていただきます。

測量と図面作成のみお願いできますか?

対応可能です。当センターではお客様のご要望に合わせたプランをご用意させていただきますので、お気軽にご相談ください。

私道を使用したいのですが、道路管理者に代理交渉してもらえますか?

恐れ入りますが、私道の代理交渉は行っておりません。使用を承諾してもらえる方法を一緒に考えさせてください!

お客様へ提案段階なので決まるかわからないのですが、それでも御見積可能ですか?

大歓迎です!道路使用場所と道路使用内容を教えていただければ御見積いたします。案件が確定してから申請スケジュール等を打ち合わせしましょう。

会社で支払規定があるのですが、支払時期は調整可能ですか?

当センターでは、初回のお取引のみ前金とさせていただいております。2回目以降のご依頼は貴社の支払規定に合わせて調整可能です。

交通誘導員無しでも道路使用許可は取れますか?

車両を道路上に駐車する場合は1名以上の交通誘導員が必須です。但し、必要以上に多く配置する必要はありませんので安全上問題がない範囲で最低人数にて許可を通せるよう所轄警察署と代理交渉させていただきます。

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