投稿日:2023年9月17日 | 最終更新日:2023年9月18日
文京区の道路使用許可・占用許可の申請でお困りの方は道路許可申請サポートセンターへお任せください。
年間100件以上の申請実績があるサポートチームが道路使用許可・占用許可の取得を代理申請いたします。
見積・相談は無料となりますのでフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
お急ぎの場合は最短即日での申請も可能です。※午前中のご依頼に限ります。
目次
こんな方にオススメ
代行サービスの流れ
道路許可申請サポートセンターの3つの特徴
文京区の【道路使用許可・占用許可】の必要書類
文京区の【道路使用許可・占用許可】の申請先
文京区の【道路使用許可・占用許可】の代行報酬(費用)
よくある質問
お問い合わせ
こんな方にオススメ
「道路使用許可取得が急ぎで必要になった」
「図面作成が苦手なので任せたい」
「遠くて申請に行けないので任せたい」
「時間が無いので任せたい」
当センターでは、こんなお悩みを抱える事業者様のお手伝いをしております。
道路使用許可・占用許可に関するお困り事は何でもお気軽にご連絡ください。
代行サービスの流れ
1.まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
2.状況をお伺いさせていただいた上で申請スケジュールと御見積をご提案させていただきます。
3.提案内容にご納得いただけましたら、当社指定のヒアリングフォームへ貴社情報をご入力ください。
4.申請用の図面データでお送りしますので、最終のご確認とご入金をお願いします。
5.問題無ければ、警察署への申請を代行いたします。後は許可到着までお待ちください。
道路許可申請サポートセンターの3つの特徴
1.スピード申請
道路許可専門のサポートチームが常駐しているので、ご依頼に対して最短での対応が可能です。
ご希望のスケジュールに極力沿う形で代理申請させていただきます。
2.明朗会計
当センターでは、ご依頼前に必ず御見積書にてご提案させていただいております。
金額にご納得いただいた上でご依頼ください。
3.安心の実績
当センターはワークスハブ行政書士事務所が運営しており、年間100件以上の道路使用許可申請を代行しています。
依頼に対して不許可となった例はありませんので安心してお任せください。
道路使用許可・占用許可の必要書類
道路使用許可の必要書類
・道路使用許可申請書
・周辺略図(道路使用場所の案内図)
・見取図(道路の使用内容等を記載したもの)
・その他(使用内容によって求められる書類が異なります)
※道路使用許可申請書は、警視庁ホームページにあるフォーマットを都内共通で使用できます。
道路占用許可の必要書類
・道路占用許可申請書
・道路使用許可の必要書類一式
・道路占有物の図面(平面図、立面図、断面図)
・その他(占用物によって求められる書類が異なります)
※道路占用許可申請書は申請先の役所によってフォーマットが異なります。
文京区に申請する場合は文京区役所ホームページにフォーマットがあります。
道路使用許可・占用許可の申請先
道路使用許可のみの場合は、使用する道路を管轄する警察署が申請先となります。
文京区内であれば、「本富士警察署」「巣鴨警察署」「駒込警察署」「大塚警察署」「富坂警察署」のいずれかとなります。
申請先警察署一覧
申請先 | 所管区域 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|
本富士警察署 | 湯島1丁目から4丁目、本郷1丁目(33番・34番、35番の一部を除く)、本郷2丁目から3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目から7丁目、西片1丁目から2丁目、弥生1丁目から2丁目、根津1丁目から2丁目、向丘1丁目(7番から15番を除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番を除く) |
〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目1番7号 | 03-3818-0110 |
巣鴨警察署 | 本駒込6丁目(山手線以北) |
〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番15号 | 03-3910-0110 |
駒込警察署 | 本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番を除く)、本駒込3丁目から5丁目、本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部、山手線以北を除く)、千駄木1丁目から5丁目、向丘1丁目(7番から15番)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14番から39番) |
〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28番地18号 | 03-3944-0110 |
大塚警察署 | 大塚1丁目から2丁目、大塚3丁目(31番から44番を除く)、大塚4丁目(1番から4番の各一部を除く)、大塚5丁目から6丁目、小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番)、小日向1丁目から小日向3丁目、小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の各一部を除く)、春日2丁目(8番、11番)、水道1丁目(3番から10番)、水道2丁目、関口1丁目から3丁目、音羽1丁目から2丁目、目白台1丁目から3丁目 |
〒112-0013 東京都文京区音羽2丁目12番26号 | 03-3941-0110 |
富坂警察署 | 本郷1丁目(33番から34番、35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、後楽1丁目から2丁目、春日1丁目、春日2丁目(8番、11番を除く)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、小石川1丁目から4丁目、小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番を除く)、小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の一部)、大塚3丁目(31番から44番)、大塚4丁目(1番から4番の各一部)、白山1丁目から5丁目、千石1丁目から4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番)、本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部) |
〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目14番2号 | 03-3817-0110 |
道路占用許可も併せて申請する場合は、道路管理者へ占用許可を申請します。(道路管理者とは、道路法の規定によって道路を管理する者です)
文京区では、国道であれば国交省の国道事務所、都道であれば第六建設事務所、区道であれば文京区役所となります。
複数の道路管理者がいる道路で申請する場合にはそれぞれの管理者に申請が必要となります。(例えば都道と区道にまたがって道路を占用したい場合など)
当センターでは、警察署への道路使用許可申請はもちろん、道路管理者への道路占用許可申請にも対応しておりますので安心してご相談ください。
道路使用許可・占用許可の代行報酬(費用)
①フルサポートプラン
測量・現場調査・図面作成・申請・許可証の受取まで、全て当事務所で対応いたします。
お客様はレターパックが届くのを待つだけのプランです。
道路使用許可申請 代行報酬40,000円~
道路使用許可申請+道路占用許可申請 代行報酬75,000円~
②図面作成代行プラン
測量・現場調査から図面作成までを対応させていただくプランとなります。
申請と許可証の受取はお客様にてお願いいたします。
道路使用許可申請 代行報酬30,000円~
道路使用許可申請+道路占用許可申請 代行報酬55,000円~
※警察署へ納付する申請手数料・交通費・許可証の郵送費は別途となります。
※複数の道路管理者への申請が必要となる場合や、通行禁止道路通行許可等の他の許可・届出が必要となる場合は金額が異なります。
よくある質問
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通行止めの道路使用許可申請にも対応可能ですか?
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対応可能です。迂回路図の作成はもちろん、ご希望あれば案内用チラシの作成にも対応させていただきます。
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測量と図面作成のみお願いできますか?
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対応可能です。当センターではお客様のご要望に合わせたプランをご用意させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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私道を使用したいのですが、道路管理者に代理交渉してもらえますか?
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恐れ入りますが、私道の代理交渉は行っておりません。使用を承諾してもらえる方法を一緒に考えさせてください!
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お客様へ提案段階なので決まるかわからないのですが、それでも御見積可能ですか?
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大歓迎です!道路使用場所と道路使用内容を教えていただければ御見積いたします。案件が確定してから申請スケジュール等を打ち合わせしましょう。
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会社で支払規定があるのですが、支払時期は調整可能ですか?
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当センターでは、初回のお取引のみ前金とさせていただいております。2回目以降のご依頼は貴社の支払規定に合わせて調整可能です。
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交通誘導員無しでも道路使用許可は取れますか?
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車両を道路上に駐車する場合は1名以上の交通誘導員が必須です。但し、必要以上に多く配置する必要はありませんので安全上問題がない範囲で最低人数にて許可を通せるよう所轄警察署と代理交渉させていただきます。